在宅介護サービス SERVICE

いつまでも住み慣れた自宅や
地域で暮らしたい

在宅介護の資格と経験を持つホームヘルパーがご自宅を訪問し、高齢者や障害のある方の毎日の生活をサポートします。
お一人おひとりの心身の状態に応じて、「できること」は継続し「できそうなこと」を引き出す。
利用者様の自立支援を目的とし、自分らしく過ごせるよう、最適なケアを提供することに努めています。

私たちにご家族の介護、
お手伝いさせて頂けませんか?

ご家族の介護について不安や悩みを抱えていませんか?
毎日の介護で疲れきってしまう前にご相談ください。
介護の負担が軽減できるよう、その方に必要な介護は何か?を一緒に考えお手伝いいたします。

サービス内容

身体介護 食事介助 食事姿勢の確保、摂食介助、水分補給など
入浴介助 入浴の準備、全身浴、部分浴(手浴・足浴など)、洗髪
清拭 入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
排泄介助 トイレの介助やオムツの交換など
更衣介助 衣類の着脱など着替えの介助
体位変換 血行障害や床ずれを予防するための寝返りなどの介助
移動介助 ひとりで移動することが難しいときに移動に関わる動作を介助
移乗介助 ベッドから車いす、車いすからベッドに移るときなどの介助
生活援助 掃除 居室の掃除、ゴミ出しなど
洗濯 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
食事準備 食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
通院等介助
  • 通院および通院先での受診等の手続き、移動等の介助
  • 官公署、相談支援事業所への移動のための屋内外における介助
    (公的手続きまたは障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)
通院等乗降介助 通院等のため、訪問介護員が運転する車両への乗車・降車の介助および、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助を行う
外出先の範囲は、通院等介助と同じです。(移送に係る運賃は別途必要となります)
身体介護
食事介助 食事姿勢の確保、摂食介助、水分補給など
入浴介助 入浴の準備、全身浴、部分浴(手浴・足浴など)、洗髪
清拭 入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
排泄介助 トイレの介助やオムツの交換など
更衣介助 衣類の着脱など着替えの介助
体位変換 血行障害や床ずれを予防するための寝返りなどの介助
移動介助 ひとりで移動することが難しいときに移動に関わる動作を介助
移乗介助 ベッドから車いす、車いすからベッドに移るときなどの介助
生活援助
掃除 居室の掃除、ゴミ出し
洗濯 衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
食事準備 食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
通院等介助
  • 通院および通院先での受診等の手続き、移動等の介助
  • 官公署、相談支援事業所への移動のための屋内外における介助
    (公的手続きまたは障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)
通院等乗降介助
通院等のため、訪問介護員が運転する車両への乗車・降車の介助および、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助を行う
外出先の範囲は、通院等介助と同じです。(移送に係る運賃は別途必要となります)

訪問介護サービス

訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅を訪問し、食事や入浴、排泄介助などの「身体介護」や買い物、
調理、洗濯、掃除といった「生活援助」を行うサービスです。
病院などへの送迎、付き添いなどの「通院等乗降介助」も行います。
介護を必要とされる方が自立した在宅生活を送るためにサポートいたします。

料金表はこちら

ご利用までの流れ

介護保険制度やサービスのご利用については、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに相談することができます。

要介護(要支援)認定の申請

お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をします。
申請の際、65歳以上の方(第1号被保険者)は「介護保険被保険者証」、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は「医療保険証」が必要です。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
第2号被保険者は、介護保険の対象となる特定疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などに申請の代行を依頼することもできます。

障害福祉サービス

障害者総合支援法により、身体や精神に障害のある方や特定の疾患のある方が、ご自宅や地域のなかで生活を続けていけるよう、支援するサービスです。「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「移動支援」のサービスを行っています。障害福祉サービスは、原則として費用の1割を利用者様が負担することになっています。ただし、負担が重くなりすぎないように、世帯の収入によって自己負担の上限額が設定されています。

居宅介護

障害のある方のご自宅に訪問し日常生活で困難なことに対しての援助を行います。
「身体介護」「生活援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」のサービスを行っています。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ご自宅に訪問し支援を行うサービスです。「身体介護」「生活援助」「通院等介助」など、必要な支援を総合的に行います。居宅介護との違いは入院時の支援も含まれる点です。

同行援護

視覚障害のある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行います。
移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などを行います。日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。

移動支援(市町村地域生活支援)

市区町村と都道府県が独自に行うサービスです。
一人では外出困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
役所での手続き等の社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等の社会参加のための外出をする際に、移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を行います。

ご利用までの流れ(介護給付の場合)

障害福祉サービスのご利用については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、相談支援事業所に相談することができます。

障害支援区分認定の申請

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に「障害支援区分認定」の申請をします。
申請対象者は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方、難病(障害者総合支援法の対象難病)のある方です。
障害支援区分は「非該当」から「区分1〜6」まであり、「区分6」が必要とされる支援の度合いが一番高くなります。
認定された障害支援区分に適した障害福祉サービスを利用することができます。

自費サービス(介護保険外サービス)

介護保険サービスには介護保険法で決められた様々な利用基準があり、サービスの種類や利用範囲に一定の条件が設けられています。自費サービスは介護保険サービスでは対応しきれない部分をカバーします。今まであきらめていたこと、頼みづらいと感じていたことも、自費サービスでのご利用が可能です。自分らしく快適な生活が送れるようきめ細やかなサービスを提供いたします。(※サービス料金全額が自己負担になります)

自費サービスの一例

家事全般 掃除・洗濯・調理・布団干し・電球の取り換え・棚やタンスなどの整理
本格的なお掃除 換気扇・レンジ・流し台・風呂場・トイレ・洗面台・窓ふき
お庭の手入れ 草取り・庭木の水やり
通院介助・付き添い 通院・病院内での待ち時間の付き添い・受診料支払い
お出かけサポート 趣味、お食事、観劇、コンサート、冠婚葬祭の付き添い
観光・旅行サポート 外出前、外出先、帰宅後の介助全般 (宿泊も対応可能。お体の状態に合わせて介助します)
ペットの世話 散歩・ドクターの手配
引越しのお手伝い 荷造り・整理・配置・後片付け
その他 お墓参り代行、付き添い・お話し相手
料金表はこちら

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